バー営業で重要な深夜酒類提供の届出
深夜0時以降にお酒を出すなら、必要な届出
深夜0時(24時)に閉めるなら、この届出は要りません。
しかし、一般的にバーというと、遅くまでやっているイメージが強いですよね
実際に運営してきた経験からすると
「その通りです」(笑)
仕事が終わって、食事をして、もう1軒
週末は更にもう1、2軒
お客さんが増える22時以降は、もう深夜です。
24時に閉めるなんて・・・
面倒でも、届出が必要です。
どんな店が対象なのか?
- どんな営業をしていくのか
- 何時から何時までやるのか
- 何を提供するのか
それらによって、届出する・しない の判断にもつながります。
必要ない営業形態は
- 食事がメインのお店
です
ラーメン、そば、牛丼、ファミレス等のいわゆる、ごはん屋さん系
それ以外で、24時以降にお酒提供がメインならば
深夜酒類提供
にあたります。
では、どうするのか?
簡単に言えば
管轄の警察に届け出をする
です。
届出が必要かどうかは、店側の判断です。
・・・
そんなもん?
って思いました、最初は。
逆に捉えれば
届出無くても営業はできるんです。
前に書いた記事のように、営業許可は食品衛生法
今回の記事は、風俗営業の法律なので
保健所の許可が出た時点で「営業できる」状態。
知らずに営業しているお店があるかもしれませんね。
しかし、必要です。
無届による罰則もあります!
きちんと届出しましょう。
届出の流れは?
最初に営業許可を取った10年前にも届出しましたが
今回の改装により再届出が必要になりました。
カウンターが増えたり、トイレがふえたり、構造変更が生じた為です。
さて、提出の書類ですが、写真のような感じです。
↓
9枚ですね
法改正に伴い、様式や提出数が増えています。
流れとしては
- 生活安全課に連絡
- 担当者が現地を見に来る
- これから揃えるべき書類をもらう
- 書類を記入、揃える
- 提出日を連絡して書類を検査してもらう
- その場で誓約書等にサイン
- 黄色の「届出済」ステッカーを購入して終了
なのですが
4が結構労力要りました・・・
なぜか
それは次で説明します
揃える書類の中身は?
では、どんな書類なのか
まずは出店地域が商業地域であることの証明です。
市役所の都市計画課(的な部署)で取れます。
該当地図も添付してくれます↓
証明費用は300円
次に店内家具類の図面作成↓
この写真は記入例ですが、似せて作りました。
音響と証明の配置図↓
平面図↓
面積を求めます↓
申請書↓
最後に営業方法を記入します↓
ざっと、こんな感じです。
チョイと面倒な部分もありましたね・・・
居抜物件の場合、壁の構造とか知らないハズです。
店の構造は不動産屋さんか大家さんに聞くしかありません。
店内造作した業者さんと連絡とれるなら、それもいいでしょう。
費用は?
- 用途地域証明費用 300円
- 申請済ステッカー代 200円
- 市役所等への交通費
これだけです。1000円もかかりません。
しかし、時間が無い、こういうの苦手・・・という方
費用は掛かりますが、この届出作業を代行してくれる
- 法務事務所
- 行政書士
等に依頼するという方法もあります。
最後に
図面や寸法
と聞くと苦手な方もいらっしゃるでしょう
面積求め方や、どこからどこまで測ればいいのか
細かい部分は警察で答えてくれます。
が!
今回の場合、担当者が慣れてない感じでした(笑)
深夜酒類の届出事務処理は、少ないのでしょうね。
まぁ、相手も人間ですし、警察と言っても事件ではないので
相談しながら1つ1つ進めていく感じがいいと思います。
この申請が無いと深夜まで営業できません。
実際できるけど、警察沙汰になった場合は指摘されるでしょう
何かあった時は、結局 お世話になりますから。
ではまた。