お店について

バー営業で重要な深夜酒類提供の届出

深夜0時以降にお酒を出すなら、必要な届出

深夜0時(24時)に閉めるなら、この届出は要りません。

 

しかし、一般的にバーというと、遅くまでやっているイメージが強いですよね

実際に運営してきた経験からすると

「その通りです」(笑)

シングルモルト&ウイスキー完全バイブル

仕事が終わって、食事をして、もう1軒

週末は更にもう1、2軒

お客さんが増える22時以降は、もう深夜です。

24時に閉めるなんて・・・

 

面倒でも、届出が必要です。

 

どんな店が対象なのか?

  • どんな営業をしていくのか
  • 何時から何時までやるのか
  • 何を提供するのか

それらによって、届出する・しない の判断にもつながります。

必要ない営業形態は

  • 食事がメインのお店

です

ラーメン、そば、牛丼、ファミレス等のいわゆる、ごはん屋さん系

それ以外で、24時以降にお酒提供がメインならば

深夜酒類提供

にあたります。

 

では、どうするのか?

 

簡単に言えば

管轄の警察に届け出をする

です。

届出が必要かどうかは、店側の判断です。

 

・・・

 

そんなもん?

 

って思いました、最初は。

 

 

逆に捉えれば

届出無くても営業はできるんです。

 

前に書いた記事のように、営業許可は食品衛生法

今回の記事は、風俗営業の法律なので

保健所の許可が出た時点で「営業できる」状態。

 

知らずに営業しているお店があるかもしれませんね。

 

しかし、必要です。

無届による罰則もあります!

 

きちんと届出しましょう。

 

届出の流れは?

最初に営業許可を取った10年前にも届出しました

今回の改装により再届出が必要になりました。

カウンターが増えたり、トイレがふえたり、構造変更が生じた為です。

 

さて、提出の書類ですが、写真のような感じです。

9枚ですね

法改正に伴い、様式や提出数が増えています。

 

流れとしては

  1. 生活安全課に連絡
  2. 担当者が現地を見に来る
  3. これから揃えるべき書類をもらう
  4. 書類を記入、揃える
  5. 提出日を連絡して書類を検査してもらう
  6. その場で誓約書等にサイン
  7. 黄色の「届出済」ステッカーを購入して終了

なのですが

4が結構労力要りました・・・

なぜか

それは次で説明します

揃える書類の中身は?

では、どんな書類なのか

まずは出店地域が商業地域であることの証明です。

市役所の都市計画課(的な部署)で取れます。

該当地図も添付してくれます↓

証明費用は300円

 

次に店内家具類の図面作成↓

この写真は記入例ですが、似せて作りました。

音響と証明の配置図↓

平面図↓

面積を求めます↓

申請書↓

最後に営業方法を記入します↓

ざっと、こんな感じです。

チョイと面倒な部分もありましたね・・・

居抜物件の場合、壁の構造とか知らないハズです。

店の構造は不動産屋さんか大家さんに聞くしかありません。

店内造作した業者さんと連絡とれるなら、それもいいでしょう。

 

 

費用は?

  1. 用途地域証明費用 300円
  2. 申請済ステッカー代 200円
  3. 市役所等への交通費

これだけです。1000円もかかりません。

 

しかし、時間が無い、こういうの苦手・・・という方

費用は掛かりますが、この届出作業を代行してくれる

  • 法務事務所
  • 行政書士

等に依頼するという方法もあります。

 

最後に

図面や寸法

と聞くと苦手な方もいらっしゃるでしょう

 

面積求め方や、どこからどこまで測ればいいのか

細かい部分は警察で答えてくれます。

 

が!

今回の場合、担当者が慣れてない感じでした(笑)

深夜酒類の届出事務処理は、少ないのでしょうね。

 

まぁ、相手も人間ですし、警察と言っても事件ではないので

相談しながら1つ1つ進めていく感じがいいと思います。

 

この申請が無いと深夜まで営業できません。

 

実際できるけど、警察沙汰になった場合は指摘されるでしょう

何かあった時は、結局 お世話になりますから。

 

ではまた。

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